2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
平成二十八年四月から本年二月までの四年十一か月間、約二万五千人の方々が廃炉に係る放射線業務に従事をされております。うち、令和二年度、本年二月までの十一か月の間で申しますと、約一万人が従事されております。
平成二十八年四月から本年二月までの四年十一か月間、約二万五千人の方々が廃炉に係る放射線業務に従事をされております。うち、令和二年度、本年二月までの十一か月の間で申しますと、約一万人が従事されております。
をされるいわゆる特定技能の方々、これは、その大半が五年経過後に帰国されること、また日本語や我が国の労働慣行に不慣れであるといったことについて、こういう点を考慮に入れながら、このような方々について、同じ業務に従事する日本人の方と同等以上の安全衛生水準が確保されるよう特段の安全衛生管理体制の確立が必要であると、私はそう感じておりましたので、その意味では、現状において、東電福島第一原発構内外の廃炉作業を始めとする放射線業務等
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘の特定技能外国人を原発構内の放射線業務や各種工事等に従事させることについて安全性の確保を徹底する必要があるとして、厚生労働省が東京電力に対して慎重な検討と検討結果の報告を求めたことを受けて、昨日、東京電力が、当面の間、福島第一原発への特定技能外国人の受入れを行わない旨を表明したということは承知しております。
今委員の方から御指摘ございましたのは、前回の御質疑の中でもお答え申し上げました、労働安全衛生法令において、放射線業務従事者や除染等の業務従事者の健康障害を防止するために、事業者に対して安全衛生教育の実施等を義務付けております。
今お尋ねございました関係でございますが、労働安全衛生法令におきましては、放射線業務従事者や除染等の業務の従事者の健康障害を防止するために、事業者に対しまして、今御指摘ございました電離則あるいは除染則に基づきまして安全衛生教育の実施等を義務付けております。
東海再処理施設におきましては、高放射性廃液、それからプルトニウム溶液がございますけれども、まず、高放射性廃液につきましては、事業者から受けております平成二十九年度分の放射線業務従事者線量等報告書によりますと、東海再処理施設における高レベル液体廃棄物の保有量は、平成二十九年度末時点で三百五十八立方メートルでございました。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、ただいま御説明ありました電離則に基づく管理区域になることは承知しております。当社の施設であります福島第二原子力発電所や柏崎刈羽原子力発電所では、電離則にのっとりまして管理区域を設定しております。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合は、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となります。
五名のうち三名の作業員から鼻腔内汚染を確認いたしまして、また、作業員全員に対して肺モニターを実施した結果、そのうち一名について、放射線業務従事者の年間線量限度を超える二万二千ベクレルの汚染が確認されたということでございます。 文部科学省といたしましても、原子力機構から随時状況を聴取いたしまして、原因究明また再発防止に向けて厳格な指導監督に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、電離放射線障害防止規則に基づく管理区域となるものでございます。
放射性物質の表面密度が一平方メートル当たり四万ベクレルを超えるおそれのある区域で放射線業務を行う場合には、当該区域は電離放射線障害防止規則に基づく管理区域ということになります。
これは病院や研究施設、原子力発電所などで働く放射線業務従事者の皆さんを守るための規則ですよね。 資料の一、電離則の第三条には、管理区域、つまり放射線管理区域を定める内容が書かれている。三条の一、二、どっちかに該当したら管理区域ということで標識も立てなさいよ、そのように書かれている。その一と二を私が読んでみたいと思います。
空間線量だけでなく表面の汚染、つまり土壌などに沈着したもの、要は、環境中に存在するそのほかの要因にもしっかりと目を向け、区域として管理することが放射線業務従事者を守るために必要とされている、そういうことなんですよね。 放射線管理区域は、空間線量だけではなく放射性物質の表面密度も規定されている。
放射線管理区域とは、病院のレントゲン室、研究施設、原子力発電所など専門の知識を持った放射線業務従事者が仕事で出入りする区域です。 お尋ねします。放射線管理区域にはルールがありましたよね。その区域内で飲食、飲み食いってできるんですか。
厚生労働省としましては、適切な線量管理を行う観点から、事故後、東京電力に対して、協力会社を含めて、東電福島第一原発構内で放射線業務に従事した全ての方の被曝線量の分布を毎月報告するよう指導し、被曝線量の実態などを把握させていただいているところでございます。
このため、福島第一原発の緊急作業従事者については、国がデータベースを構築をして健康相談を含む長期的な健康管理を行っているものでありまして、これを他の放射線業務従事者、これは全国どこでもあり得るわけでありますから、ここまで広げるということは考えていないということでありまして、なお、原発で働く作業員については、法令によって事業者に全員の線量記録等を三十年間保存することを義務付けているところでございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) 原子力発電所作業員の被曝管理に関するお尋ねでございますけれども、原子炉等規制法に基づきまして、発電用原子炉の設置者は放射線業務従事者の被曝の状況について記録をして備え置くということが求められています。
消防機関は、先ほど来ありました、常に被曝の危険がある中で作業をされている放射線業務従事者の業務とは異なり、安全確保を行った上で消火、救助、救急等を実施する機関でありまして、消防職員の被曝線量の上限ということはないものというふうに考えております。
この内容の中には、緊急作業の従事について、あらかじめ放射線の影響などに関する情報提供を受けて、参加の意思を表明して、かつ、必要な訓練を受けた放射線業務従事者に限るということ。それから、今御紹介のございました、緊急作業後の健康診断等の措置を求めるという形にしてございます。
この報告書案では、線量限度は、急性被曝による造血機能の低下などの重要な健康影響を確実に予防できるという観点から妥当なものであるとされておりますし、また、同じ報告書案では、作業の結果、通常被曝限度を超える被曝をした者については、生涯にわたって必要な健康診断等の健康管理を実施するとともに、その後の放射線業務においても、国際放射線防護委員会、ICRPが被曝線量限度の前提としている生涯線量一シーベルトを超えないように
わざわざ毎時〇・六マイクロの管理区域に二十四時間三百六十五日居続ける放射線業務従事者、いませんよね。 放射線管理区域の指定を受けて、出入りが厳しく管理される。入るときは防護服を着用し、中では飲食は禁止されているのが放射線管理区域。
○大西政府参考人 委員御指摘の電離則、電離放射線障害防止規則でございますけれども、放射線業務従事者に対する線量管理の義務を個々の事業者に課しているところでございますが、厚生労働省におきましては、福島第一原発の実態を踏まえまして、東京電力において一元管理するように指導し、被曝線量分布を、定期的に報告を求めているところでございます。